2022(令和4)年4月に、年金制度の一部が改正されました。
今回の改正は、年金を受け取る側に「有利」な改正となっています。
主な改正内容は「繰上げ受給」をしたときの減額率を「0.5%」から「0.4%」へ、一方で70歳までとしていた「繰下げ受給」の対象期間を5年間延長し75歳までとなったことです。
今回は、「繰上げ」「繰下げ」制度のメリット・デメリットと65歳から年金を受け取った場合と比較して、何歳まで年金を受け取れば「得(もしくは損)」になるのかなどをまとめてみます。
「繰上げ」「繰下げ」受給の変更点
繰上げ受給は「減額率」を、繰下げ受給は「待機期間」を見直す
老齢年金が受給できるのは、原則65歳からですが、希望すれば60歳から75歳の間であれば受給することができます。
65歳より前に受給を早めることを「繰上げ受給」、65歳より後に受給を遅らせることを「繰下げ受給」といいます。
「繰上げ受給」をすると、改正前は受給を1ヶ月早めるごとに年金額が0.5%の減額だったのが0.4%の減額(0.1%の軽減)に変更されました。
これにより、60歳から受取を始めると年金額が24%減額(改正前は「30%」なので6%の軽減)されます。
繰上げ受給のポイント
・受給を60歳〜64歳に早める
・1ヶ月あたりの年金が減額される
・減額率は1962(昭和37)年4月1日以前生まれの人は「0.5%の減額(最大▲30%の減額)」
・1962(昭和37)年4月2日以降生まれの人は「0.4%の減額(最大▲24%の減額)」
一方で「繰下げ受給」は、65歳から年金の請求を行わず、66歳から75歳(改正前の上限は「70歳」)までの間に行えば、受給を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額されます。
そのため、最大84%の増額(改正前の上限は42%なので42%の増額)が可能となります。
繰下げ受給のポイント
・受給を1年以上遅らせて66歳〜75歳に受け取る
・ただし、1952(昭和27)年4月1日以前生まれの人は「70歳まで(最大42%増額)」
・1952(昭和27)年4月2日以降生まれの人は「75歳まで(最大84%増額)」
・1ヶ月あたりの年金の増額率はどちらも「0.7%」
「繰上げ受給(減額するけど早くもらう)」の注意点
年金が一生涯減額されることが、最大のデメリット
繰上げ受給は、年金を早く(60歳から)受給できるのが最大のメリットですが、受け取る年金が一生涯減額されるなどのデメリットもありますので、注意⚠️が必要です。
「繰上げ受給」のデメリット
・年金額の減額が一生続く
・障害の状態になっても、障害基礎年金が受け取れなくなる
・夫に「もしも」が起こったとき、寡婦年金が受け取れなくなる
・免除期間に係る追納や、任意加入ができなくなる
なお、繰上げ受給を申請する場合は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2つの老齢年金を同時に繰り上げなしなければならないので、両方とも減額となります。
「繰下げ受給(増額させて後からもらう)」の注意点
加給年金の支給停止や税金の増加など、デメリットもある
繰下げ受給は、安全に年金を増やせるのところが魅力ですが、増えるのはあくまでも「額面ベース」。年金が増えると、その分「所得税」や「住民税」も増えるなど、気をつけたい点もいくつかあります。
年金が増えるということは、その分だけ年収も増えます。年収が増えると、税金や社会保険料も増えるなど負担も増えるます。
主なデメリットは次のとおりです。
繰下げ受給のデメリット
・厚生年金を繰下げ待機中は、加給年金が受け取れない(国民年金だけの繰下げならOK)
・税金や社会保険料が増える
・医療保険(国民健康保険や後期高齢者保険)や介護保険の自己負担額が増える場合がある
・厚生年金の被保険者が「繰下げ」た場合、在職老齢年金で支給停止された年金は対象外
・長生きしないと、元が取れない
参考:年金をもらいながら働くと「働き損」なの?知っておきたい「在職老齢年金」のこと
「加給年金」とは、老齢厚生年金を受給する人に「生活を維持している65歳未満の配偶者」がいる場合、配偶者が65歳になるまで加算される年金のことです。
令和5年度の加給年金は、年 228,700円です。
また、これから年金を受け取る多くの人には特別加算として168,800円が加算されますので、合わせて年間397,500円を受け取ることができます。
しかし、老齢厚生年金の繰り下げを行い厚生年金が支給停止となっている間は、この加給年金(約40万円)が受け取れなくなります。
例えば、5歳年下の配偶者(この場合は妻)がいる場合、夫は本来なら65歳から約40万円の加給年金が5年間で総額約200万円受け取ることが出来ますが、繰下げ受給を行うと加給年金が受け取れなくなるので注意⚠️です。
繰下げ受給の待機期間中に亡くなった場合はどうなるのか?
「繰下げ」は人気がない⁈
安全に年金を増やせる「繰下げ受給」ですが、思ったほど普及していません。
厚生労働省年金局 令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況によると、2021年度時点での繰下げ受給を利用している人の割合は1.2%です。
これはデメリットに挙げた「長生きしないと、元が取れない」が影響していると思われます。
繰下げ受給を選択した人が、65歳から年金を受給した人の年金受給額を超えるには、年金受け取り開始から約「12年」年金を受け取る必要があります。
「繰上げ」、「繰下げ」は何歳で逆転するの?
結局のところ、「繰上げ」、「繰下げ」のどちらを選択した方が得するのか?
その答えは「何歳まで生きるか」になります。
60歳から年金を繰上げ受給した場合、受け取れる年金総額はどうなる?
・新基準 → だいたい81歳(約21年(20年10ヶ月))
・旧基準 → だいたい77歳(約17年(16年8ヶ月))
まで長生きすると、65歳からの年金受給者に逆転されます。
75歳から年金を繰下げ受給した場合、受け取れる年金総額はどうなる?
・ だいたい87歳(約12年(11年11ヶ月))
まで長生きすると、65歳からの年金受給者を逆転します。
「繰上げ」した場合は「繰り上げた年数にかかわらず」、新基準なら約21年(旧基準は約17年)経過すると、本来受給者の受給がより少なくなる、つまり「損」。
「繰下げ」の場合は、「繰り下げた年数にかかわらず」、約12年年金を受け取れれば、「得」となります。
受給開始年齢 | 繰上げ・ 繰下げ年数 | 受給率 ※カッコは旧基準 | 逆転する年齢 ※カッコは旧基準 | 逆転までの経過年数 ※カッコは旧基準 |
60歳 | 5年 | 76% (70%) | 80歳10ヶ月 (76歳8ヶ月) | 21年 (17年) |
61歳 | 4年 | 80.8% (76%) | 81歳10ヶ月 (77歳8ヶ月) | 21年 (17年) |
62歳 | 3年 | 85.6% (82%) | 82歳10ヶ月 (78歳8ヶ月) | 21年 (17年) |
63歳 | 2年 | 90.4% (88%) | 83歳10ヶ月 (79歳8ヶ月) | 21年 (17年) |
64歳 | 1年 | 95.2% (94%) | 84歳10ヶ月 (80歳8ヶ月) | 21年 (17年) |
65歳 | 0年 | ー | ー | ー |
66歳 | 1年 | 108.4% | 77歳11ヶ月 | 12年 |
67歳 | 2年 | 116.8% | 78歳11ヶ月 | 12年 |
68歳 | 3年 | 125.2% | 79歳11ヶ月 | 12年 |
69歳 | 4年 | 133.6% | 80歳11ヶ月 | 12年 |
70歳 | 5年 | 142% | 81歳11ヶ月 | 12年 |
71歳 | 6年 | 150.4% | 82歳11ヶ月 | 12年 |
72歳 | 7年 | 158.8% | 83歳11ヶ月 | 12年 |
73歳 | 8年 | 167.2% | 84歳11ヶ月 | 12年 |
74歳 | 9年 | 175.6% | 85歳11ヶ月 | 12年 |
75歳 | 10年 | 184% | 86歳11ヶ月 | 12年 |
へぇ〜
「繰上げ」した場合も「繰下げ」した場合も、経過年数にかかわらず「逆転までの経過年数」は一緒なんだね。
ちょっと意外かも…
まとめ
寿命は誰にも分からない
「繰上げ」「繰下げ」を損得で考えるとその判断基準が、「自分は何歳まで生きるのか」になってしまい、難しい選択になってしまいます。
参考:令和5年4月、年金が増額!でも、なぜ「67歳」と「68歳」に差があるのか?
繰上げ受給を検討したほうがよい場合
・60歳以降に働くことが難しく、家計収支が赤字になる
・貯蓄が不足している場合
などが挙げられます。
繰り下げ受給を検討したほうがよい場合
・65歳以降も働くことができる
・年金が無くても、生活していくことができる
・貯蓄等からの取り崩しができる
「繰上げ」「繰下げ」のメリット・デメリットを理解し、自分の経済状況に合わせて受給時期を決めるのが、最適と言えそうです。
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