年金は自動的にもらえるの?「老齢年金」の受取りと「繰上げ・繰下げ」の手続きについて

公的年金

老齢年金の支給が始まるのは、原則65歳からです。
老齢年金は、65歳になったからといって自動的に支給が始まるわけではありません。年金事務所などの窓口で請求の手続きが必要です。

また、老齢年金は60歳〜75歳までの間の自由なタイミングでもらい始めることもできます。
65歳より前に受給を始めることを「繰上げ受給」、65歳を過ぎてからもらい始めることを「繰下げ受給」と呼びます。

今回は、老齢年金の請求手続きと、繰上げ・繰下げの注意点についてまとめてみます。

65歳になったら老齢年金の請求の手続きを!

65歳から支給が始まる年金を「老齢年金」といい、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つがあります。

老齢基礎年金は、国民年金に10年以上加入という受給資格期間を満たせば65歳から受給できます。
サラリーマンは厚生年金と同時に国民年金にも加入しているので、60歳で定年退職した人も勤続10年以上であれば、この受給期間を満たすことになります。

老齢厚生年金国民年金に10年以上加入し、厚生年金に1ヶ月以上加入すると受給資格期間を満たします。
自営業やフリーランスの人も、過去にサラリーマンなどとして1ヶ月以上会社で働いたことがあれば、老齢厚生年金を受給できる可能性があります。

しかし、老齢年金の受給期間を満たし、65歳の受給開始年齢に達したからといって、自動的に年金の支給が始まるわけではありません。
年金を受給するには「年金の請求手続き」が必要です。この請求手続きを行わないと、年金は支給されないので注意が必要です。

なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に請求する必要はなく、それぞれ受給開始期間を変えることが可能です。
例えば、老齢基礎年金は65歳から、老齢厚生年金は70歳6ヶ月から受給するといったことができます。

年金の請求手続きについて

第1号被保険者は市町村役場、第2•3号被保険者は年金事務所で手続きを
年金請求書には、戸籍抄本や住民票等の添付書類が必要です。添付書類は配偶者の有無や加入状況等により変わります。なお、日本年金機構にマイナンバーが登録(年金請求書へ記入)されている人は、戸籍抄本などの添付書類は不要です。

年金の請求手続きを行う場所は、国民年金(第1号被保険者)だけだった人は、市役所の担当窓口。サラリーマン(第2号被保険者)またはサラリーマンの妻(第3号被保険者)だった期間がある人は、年金事務所になります。

自分で手続きしないと、いつまでたってももらえないよ!

老齢年金の請求手続きの流れ

65歳で老齢年金を受け取る場合の請求手続きは、次のような流れで行います。

①(65歳になる3ヶ月前)日本年金機構から「年金請求書」や「老齢年金のお知らせ」などの書類が自宅に届く

②年金請求書に必要事項を記入
年金請求書には、日本年金機構にある住所や氏名、基礎年金番号や年金記録といった情報に誤りがないか確認するとともに、その他の項目を記載する。

③65歳の誕生日以降年金請求書に必要書類を添付して提出
必要書類は、年金手帳(または基礎年金番号通知書)・厚生年金保険被保険者証・戸籍謄本(または戸籍抄本)・住民票・本人名義の金融機関の通帳など多いため、詳しくは年金事務所などで確認を。
提出先は、老齢基礎年金だけを受け取る人(国民年金の第1号被保険者期間のみの人)は市町村の窓口
それ以外(厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者と、第2号被保険者に扶養されていた第3号被保険者)は年金事務所です。

④提出の1〜2ヶ月後に年金証書・年金決定通知書が届く
年金証書は年金を受け取る権利を証明する書類。年金決定通知書は受け取れる年金額を知らせる書類です。

⑤偶数月の15日に、2ヶ月分の年金が受け取れる
年金証書が届いてから1〜2ヶ月後に、年金の受け取りがスタート。年金は、年金請求書で指定した金融機関の口座に振り込まれます。
受け取れる老齢年金は、支払い月の前月までの2ヶ月分。たとえば4月15日に受け取る老齢年金は2月と3月の2ヶ月分になります。

⚠️「繰上げ受給」手続きなどの注意点

繰上げ受給を行い老齢年金を早くから受け取ると、年金額が減額されます。
2022(令和4)年4月に減額率が0.4%に緩和(緩和前の減額率は0.5%)された(1962年4月2日以後に生まれた人が対象)ので、減額率は最大24%です。

請求時の年齢1962年4月1日
以前生まれの人
1962年4月1日
以後生まれの人
減額率0.5%0.4%
60歳30.0%〜24.5%24.0%〜19.6%
61歳24.0%〜18.5%19.2%〜14.8%
62歳18.0%〜12.5%14.4%〜10.0%
63歳12.0%〜6.5%9.6%〜5.2%
64歳6.0%〜0.5%4.8%〜0.4%
2022(令和4)4年4月より生年月日により繰上げ請求の減額率が変更

また、61〜64歳から特別支給の老齢厚生年金(「特老厚」という)が受給できる世代(男性:1953年4月2日〜1961年4月1日生まれ、女性:1958年4月2日〜1966年4月1日生まれ)は注意が必要。
特老厚の支給開始年齢前に繰上げ請求をする場合(例えば60歳から繰上げ受給する場合)は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方を同時に繰り上げる必要があります。

つまり、特老厚をもらえる人が「繰上げ請求」すると、一生涯老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方が減額さるってことか!!

また、繰上げ請求後は寡婦年金や障害基礎年金を受け取れなくなるなど、デメリットが多いで、注意してください。

参考:老後の安心❗️繰上げ・繰下げルールが改正/失敗しない老齢年金の受取り方について

繰上げ受給は一旦選択すると、減額された年金額が一生続きます。その年金額で一生「生活できるかどうか」、慎重に判断しましょう。

なお、老齢年金を60歳から「減額率30%」でもらい始めると、76歳8ヶ月で、65歳から受け取る場合の老齢年金の総額とほぼ同額になります。

⚠️「繰下げ受給」手続きなどの注意点

年金を66歳以降に繰り下げて受給する場合は、年金請求書を「提出しない」こと。
繰下げ受給は「いつまで繰り下げる」とあらかじめ申請する必要がないので、老齢年金のの受け取りを希望するときに、年金請求書と一緒に書類を提出すれば大丈夫です。

年金を始めて請求する時は、年金請求書と一緒に「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」を、特老厚など老齢年金を受給している人が繰下げ請求するときは「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)」を提出します。

さらに、繰り下げた年金の受け取り方法には、「①1ヶ月あたり0.7%増額した年金を受け取る方法」と、「②それまで繰下げで増額された年金を一括で受け取る方法」があります。

①1ヶ月あたり0.7%増額した年金を受け取る方法
たとえば65歳時点で月15万円の老齢年金を受け取れる人が、68歳までの3年間、年金を繰り下げたとします。

年金増額分の計算
0.7%×36(3年×12ヶ月)=125.2%
15万円×125.2%=約18.8万円

18.8万円が1ヶ月分の老齢年金として、受け取れるようになります。

65歳から受取を始めた場合と比較すると、
70歳から受給した場合は、81歳11ヶ月以上長生きして年金を受け取ると年金の受取額が逆転します。
75歳から受給した場合は、86歳11ヶ月で累計額が逆転します。

②それまで繰下げていた年金を一括で受け取る方法
実は「繰下げ」していた期間の年金を一括で受け取ることもできます。
しかし、「年金請求の時効は5年」なので、増額した分の老齢年金を一括で受け取れるのは過去5年分が最大です。「10年分を一括で!」っていうわけにはいきません。

2023(令和5)年4月から、70歳を過ぎてからまとまったお金が必要になり、一括で受け取ることを選択した場合は「5年前に繰り下げの請求があった」とみなされるので、繰下げ時のリスクが軽減されました。

たとえば、先ほどの65歳時点で月15万円の老齢年金を受け取れる人が、72歳まで年金の受給を「繰下げ」ていた場合は、5年前に繰下げ請求があったとみなされるので、2年分(0.7%×24ヶ月=116.8%)の加算がつきます。
15万円×12ヶ月×116.8%×5年=1051.2万円

67歳から72歳までの5年間分に65歳から67歳までの繰下げ加算分を増加した年金が、まとめて受け取れます。

さらに、72歳以降に受け取る年金にも116.8%の加算がつくので、
15万円×116.8%=17.52万円
と加算された年金が受け取れます。

基本は繰り下げ受給で年金増額を狙いつつ、病気や介護を受けることになったなどまとまったお金が必要になった場合には、一括での受け取りを行うという使い方が便利でしょう。

繰下げ受給は「在職老齢年金」と「時効に」注意!

原則65歳から受給できる「老齢年金」は、65歳になったからといって自動的にはもらえません。
65歳の誕生日の3ヶ月前に届く「年金請求書」に誤りがないか確認、添付書類と一緒に年金事務所などに提出する必要があります。

また、どうしても早く受け取りたい人は「繰上げ受給」を利用することで60歳から老齢年金を受け取ることが可能ですが、減額された年金が一生が続くなどのデメリットが多いため、慎重な判断が必要です。

繰下げ支給は在職老齢年金と時効に注意!

一方で、65歳以降も会社で働く人で「年金を増やしたいと考えている人は、支給開始年齢を65歳より遅らるという方法も。2022(令和4)年4月の改正で、「繰下げ受給」の上限年齢が75歳までとなり、最大で年金額が184%アップします。

ただし、65歳以降も会社で働く人で繰下げ受給を利用しようと考えている人は、「在職老齢年金」による調整があるので、注意が必要です。
在職老齢年金とは、「老齢厚生年金の額」と「給料や賞与の額」に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。
年金額がマイナスとなる場合は、老齢厚生年金が全額支給停止となります。

在職老齢年金による調整後の年金月額計算式

基本月額*ー(基本月額+総報酬月額相当額*ー48万円)÷2
※基本月額とは、受け取っている老齢厚生年金額を12で割った額
※総報酬月額相当額とは、毎月の給料(標準報酬月額)と1年間の賞与額(標準賞与額)を12で割った額

「繰下げ受給」をしている65歳以降も会社で働く人給料の多い人は、在職老齢年金による支給停止部分を除いた額に対して加算されます。
つまり、在職老齢年金による調整によって年金の全額が支給停止となっている場合は、繰下げ受給による加算は行われなません。

参考:年金をもらいながら働くと「働き損」なの?知っておきたい「在職老齢年金」のこと

死亡時の時効にも注意

もう一つの注意点として、繰下げ待機中に本人が死亡した場合、未支給年金として「増額なしの年金」が遺族に一括で支払われることになります。
しかし、年金の請求時効は5年であるのため、遺族が未支給年金を請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。
繰下げ待機中の人が、70歳以上である場合には、注意が必要です。

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ミスター長男50

【プロフィール】

1969年(昭和44年)生まれ
富山県で生まれ、今は千葉県民
・仕事は病院事務(管理職)
・社会保険労務士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)
「仕事」や「お金」に関する法改正や、(定年)退職後や資産形成に関する疑問などを分かりやすくまとめ、発信していきます。

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