定年後も働くと国民年金の未納期間は埋められない?厚生年金の経過的加算とは

公的年金

国民年金の保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間(480カ月)の支払いを法律で義務づけられています。保険料を40年間支払い続けることで、満額の年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。

では、この40年間に保険料を納めなかった「未納期間」がある場合は、どうすれば良いのか?
国民年金では、65歳まで任意加入することができますが、厚生年金のは加入することができません。
定年後に会社の再雇用制度などを利用して厚生年金の被保険者のまま働き続けている人は、60歳以降も厚生年金に加入しながら働いていれば、国民年金の未納期間に相当する金額が加算されます。
この加算を「経過的加算」と呼びます。

今回は、厚生年金の「経過的加算」について、まとめてみます。

国民年金保険料は2年間ほっておくと未納となる

国民年金保険料を自らの判断で納めない、いわゆる「未納期間」が1年分あると、老齢基礎年金が年額で約2万円減額されます。 2年分の未納は、年額約4万円の減額です。

参考:わたしの老後の年金って「いつから」、「いくら」もらえるの?

未納期間があっても、2年以内ならさかのぼって国民年金保険料を納付することができますが、2年超前にある未納については、原則として保険料を納めることができません。

では、どうするのか?
まず次に該当する人は、60歳以降に任意加入の手続きをして未納期間の穴を埋めることになります。

任意加入の条件
1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

(参考:日本年金機構「任意加入制度」より)

しかし、会社の定年後再雇用制度を利用し厚生年金に加入しながら65歳まで働くことを予定としている人は、上記「4.」に該当するため、国民年金に任意加入することができません。

では、厚生年金に加入しながら60歳以降も働く人は、国民年金の穴(未納期間)は埋められないのか?
その答えは、「そのまま70歳まで働くのならば、10年間までの穴なら埋めることができる」です。

経過的加算額とは

国民年金の加入期間は、20歳以上60歳まで。それに対し、厚生年金は厚生年金の適用事業所に入社してから原則70歳までの期間です。
「経過的加算」とは、20歳未満や60歳以降に厚生年金保険に加入していた場合に、老齢厚生年金に上乗せして支払われる金額のことです。

厚生年金に加入し保険料を納めると、老齢厚生年金を受け取れるのと同時に、国民年金の老齢基礎年金も受け取ることができます。
ただし、厚生年金保険料を納めることによって国民年金も納付済みとなる期間は、国民年金の加入義務期間である20歳上60歳未満の期間だけです。

それでは、「20歳前や60歳以降」に納めた保険料は無駄になるのか?
「20歳前や60歳以降」の期間については、厚生年金の報酬比例部分と経過的加算として老齢年金が増加することになります。

経過的加算の金額は

経過的加算がもらえるのは、厚生年金保険の加入期間のうちの480ヶ月(40年間)
そのため、国民年金の加入義務期間の20歳〜60歳までの40年間は、同じ期間に厚生年金保険に加入していたら経過的加算が加算されることはありません。
しかし、国民年金の「老齢基礎年金」と厚生年金の「老齢厚生年金」では計算方法が違い厚生年金の方が多くなるため、若干の金額が「経過的加算」として支給されることになります。

経過的加算の金額は、50歳以上の方に届く「ねんきん定期便」に載っている「経過的加算額」で確認することができます。

参考:「ねんきん定期便」の見方と確認すべきポイントについて

経過的加算の計算方法

経過的加算の金額 = A ー B
A = 令和5年の厚生年金の定額単価(1,657又は1,652円) × 厚生年金総加入月数(限度 480ケ月)
※68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、1,652円
B = 令和5年の老齢基礎年金満額(792,600 又は795,000円) × 20歳~60歳厚生年金加入月数/480
※68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、792,600円

じゃぁ、大学生だった20歳から22歳まで国民年金保険料を払っていなかった人が卒業後に、22歳で就職して62歳まで働いた場合だと、どうなるの?

勤務期間は40年間だけど、国民年金の加入義務期間は「60歳まで」なので、38年間しか納付済みとして扱われません。なので、年金額は年間約4万円の減額になります。
老齢基礎年金は「38年分」で計算されますが、60歳〜62歳までは厚生年金保険に加入しているので、2年分の老齢基礎年金に相当する金額が厚生年金保険から「経過的加算」として支払われることになります。

定額部分:1,657円×480ヶ月=795,360円
老齢基礎年金:795,360円×38年×12ヶ月÷480=755,592円
経過的加算:795,360円ー755,592円=39,768円

まとめ

国民年金の未納は、60歳以降も働き続けて埋める」
国民年金の未納期間は、60歳以降も厚生年金の適用事業所で働き続ければ、経過的加算によって埋めることができます。しかも、報酬比例部分も増えるので、もらえる年金額も増えます。

また、手続きをとって国民年金保険料の納付猶予(学生納付特例制度など)を受けた場合であれば「追納」という方法で保険料の穴(未納期間)を埋めることができます。
追納とは、学生納付特例や年金保険料の免除または納付猶予を受けた期間から10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができる制度ですが、免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に加算額が上乗せさるので注意です。

厚生年金保険は70歳まで加入できます。
「長く働くこと」は、未納期間を埋めながら報酬比例部分の年金額も増やすことができるので、まさに一石二鳥。
自分に合った働き方で、年金を増やしてみましょう。

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ミスター長男50

【プロフィール】

1969年(昭和44年)生まれ
富山県で生まれ、今は千葉県民
・仕事は病院事務(管理職)
・社会保険労務士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)
「仕事」や「お金」に関する法改正や、(定年)退職後や資産形成に関する疑問などを分かりやすくまとめ、発信していきます。

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