「壁」の正体は「税金の壁」と「社会保険の壁」
アルバイトやパートなど働き始めると、気になりだすのが、「壁」問題。
せっかく、頑張って働いたのに越えてはいけない「収入の壁」を越えたばかりに手取り額が減ってしまうという、いわゆる「働き損」になってしまっては、働く意欲も削がれてしまいますよね。
では、「壁」の手前で仕事をセーブすべきか、それとも働きつづけるほうが得なのか?非常に気になるところです。
今回は、この「壁」を「税金(所得税)」と「社会保険」の2つに分けて、まとめてみます。
税金(所得税)の壁
「税金(所得税)の壁」には、「103万円の壁」と「150万円の壁」があります。
103万円の壁
アルバイトやパートの給与収入が「103万円を超える」と、所得税上の扶養者ではなくなり、自らが納税者となり、所得税を納める必要がでてきます。
これが、「103万円の壁」です。
しかし、「103万円を超えた額」(例えば、104万円なら1万円)に対して課税されるため、1万円以上の税金を支払うことはありません。これだと「壁」を越えても収入はさがらないので、「働き損」には、なりませんね。
また、配偶者であれば「配偶者特別控除」の対象となり税金が掛からない場合もあるので、あまり気にする必要はありません。
配偶者特別控除とは、「配偶者控除」の条件を満たせない人に対しても適応が可能な所得控除制度のことです。
気にするべきは、「配偶者以外の扶養親族(子どもや親など)」がアルバイトやパートで103万円を超えるケース。103万円を超えてしまうと、年末に会社が行う年末調整で「扶養控除」が受けられなくなります。
「働きながら学校に通う学生(子ども)」であれば、「勤労学生控除」が適用され、収入が増える場合があります。ただし、親の「扶養控除」からは外れるというデメリットは変わりありません。
150万円の壁
「配偶者特別控除」の税金の控除額が、徐々に減り始める「壁」です。
「配偶者特別控除」とは、年収が103万円を超えても、年収150万円以下であれば、同額の控除を受けられるというもの。
2018(平成30)年1月に「配偶者特別控除」が拡大され、配偶者の年収が150万円までなら、世帯主の所得から38万円の控除ができるようになりました!
つまり「103万円の壁」は、「150万円の壁」に変わっています。
ちなみに「控除額」は、年収103万円〜150万円までなら38万円と配偶者控除と同額で151万円を超えると「控除額」は徐々に減少し、201万円を超えるとゼロになります。
なお「150万円の壁」も「103万円の壁」と同じく「控除額の壁」なので、150万円を越えたからといって「働き損」になるのではありません。
それより気にすべきは、世帯主が会社から支払われている「家族(扶養)手当」。
会社が従業員の生活を安定させるために、「扶養する家族」がいる場合に給与とは別に支給する手当のことです。家族手当の支給基準は、会社によって違うので、アルバイトやパートを始める前に確認しておくことをオススメします。
多くの会社では、「103万円」や「130万円」に設定している場合が多いようです。
社会保険の壁
「社会保険の壁」には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
社会保険料は、所得税と違い「壁」を越えた金額、たとえば「壁」が106万円で年収が「107万円」になった場合では、壁を越えた1万円(107万円ー106万円)対して保険料が課せられるのではなく、給料全体に保険料率を掛けて保険料が算出されるため、約16万円の負担が生じます。
そのため、手取り年収が91万円程度となってしまうため、いわゆる「働き損」になります。
106万円の壁
一定規模以上の会社でアルバイトやパートを始めると、社会保険に加入し、保険料を納める必要があります。
2022(令和4)年10月から、「従業員数101人以上の会社」で仕事をしている人は、年収106万円以上で社会保険(「健康(介護)保険」と「厚生年金保険」)に加入することになります。(令和6年10月には、101人以上が「51人以上」に変更されます。)
また、短時間労働者の適用要件も変更され、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、以下のとおりとされています。
・週の所定労働時間が20時間以上で月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
たとえば、令和4年度に千葉県の一定規模以上の会社で働き、年収が106万円である場合、健康保険料と介護保険料の合計が5,016円。
厚生年金保険料が8,052円となり、合計で13,068円(年間156,000円)が給料から差し引かれることになります。
社会保険料の場合は、「税金の壁」のように「壁」を超えた金額に料率を掛けるのではなく「給料全体の額」に料率をかけて保険料を決めているため、「壁」を超えると手取りのお金が減る、いわゆる「働き損」になります。
なお、社会保険の適用は拡大されることが決まっており、2022(令和4)年10月からは「従業員数101人以上」、2024(令和6)年10月より「51人以上」の会社に順次適用されることになります。
また、雇用期間も「1年以上の雇用が見込まれること」であったのが「2ヶ月超の雇用が見込まれること」に変更されているので、適用される労働者の範囲も広がっています。
130万円の壁
社会保険に加入する義務が生じる、「本来の」ボーダーラインのこと。
「106万円の壁」に該当しない会社(従業員数101人未満の会社)で、アルバイトやパートで働いている人も年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ社会保険に加入することになります。
負担額は、一月当たり、約2万円、年間だと24万円程度になります。
社会保険料の壁が破られたとき、いくら収入を上げる必要があるか?
「130万円の壁」を克服するには、年収150万円以上が必要
「130万円の壁」を越えた人で、会社が社会保険の適用事業所だった場合、協会けんぽの保険料率が約「10%」、厚生年金の保険料率は「18.3%」、令和5年度の介護保険料「1.82%」で合計が「30.12%」となります。
この「30.12%」は「労使で折半」することになっているため、収入の約15%が社会保険料として給与から差し引かれます。
「130万円の壁」を克服し、手取り額を「壁を突破する前の水準」までに戻すためには、いくら稼ぐ必要があるか?
130万円×15%=19.5万円
19万5千円(月1万7千円程度)以上の収入増が必要ですので、年収ベースだとだいたい150万円(月給12.5万円)の給料収入が必要です。
しかし、収入が増えると所得税と住民税の負担も重くなるので、実際には年収の15%以上給料を増やす必要があるでしょう。
・「106万円の壁」を越え、社会保険料を引かれても損しないためには年間約122万円以上の給料が必要
・「130万円の壁」を越え、社会保険料を引かれても損しないためには年間約150万円以上の給料が必要
健康保険・厚生年金保険にはメリットも大
会社が「健康保険」と「厚生年金保険」の適用事業所であるならば、メリットもあります。
たとえば、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。また、重い障害が体に残った場合は、厚生年金から障害年金を受け取ることもできます。
参考:【2022年1月改正】傷病手当金の支給期間の「数え方」の変更などについて
そして、最大のメリットは、老齢年金が増えること。
月収8.8万円の人が厚生年金に20年加入した場合、65歳以降に受け取れる老齢厚生年金は「月額は9,700円」になります。
参考:わたしの老後の年金って「いつから」、「いくら」もらえるの?
しかも、年金は「終身」で受け取れるため、長生きすればするほど「お得」が増すことになります。
まとめ
注意すべき「壁」は社会保険の壁だが…
今回は4つの「壁」について、考えてみました。
主婦(夫)がパートなどで働き始めるとよく言われていた、税金の「103万円の壁」は配偶者特別控除により「150万円の壁」に変わりました。また、この「税金の壁」は越えても、働き損にはなりません。
「壁」を越える前と後で給料の手取りが減ってしまう「働き損」になってしまうのは、「社会保険の壁」です。年収の上限額は会社の規模により異なり、「106万円」か「130万円」。
仮に、従業員が101人以上の事業所でパートで社会保険の被保険者になると、「年収105万円の人」より「年収106万円の人」の方が、社会保険料を負担する分、給料の手取りが少なくなってしまいます。
参考:働き方改革❗️「同一労働・同一賃金」でパートや有期雇用労働者の何が変わるのか
2022年10月以降、社会保険の適用事業所の要件が「501人以上」の会社から、「101人以上」に引き下げられ、2024年10月からは「51人以上」に引き下げられます。
また、勤務期間の要件が「1年以上」から「2カ月超」に変更になるなど、「社会保険の壁」は少しづつ下がってきているので、扶養からはずれ社会保険の適用となるパート労働者が増加することになります。
今の日本は、人口減少社会。
今後も、さらに社会保険の担い手を増やすための法改正が行われる可能性もあります。「今の生活のために働く」という人も多いとは思いますが、「老後」のことも考える必要があります。
収入を106万円以内まで下げて扶養の範囲で働くのか、それともリミットを外して働くのか?
「壁」を考えるときには、目先の負担だけを考えるのではなく、将来(老後)の生活のこともイメージしながら考えるのが良いと思います。
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