定年退職後、働き続けます?
定年後も働こうと考えている人は、そのまま慣れ親しんだ会社の継続雇用制度(再雇用)を利用するか、まったく新しい職場に再就職するか、迷っているかもしれません。
2013(平成25)年に高年齢者雇用安定法が改正され、会社は従業員が60歳で定年退職しても65歳までは継続雇用する義務を負うことになりました。
さらに2021(令和3)年度には、65歳の雇用義務期間以降も70歳までは努力義務として引き続き継続雇用を行うように法改正が行われたため、定年退職後も働きつづけることが「普通」になってきています。
そのため私たち従業員は、定年退職後に継続雇用を希望し同じ会社で働くか、継続雇用を希望せずに会社を辞めるか、どちらか意思表示をする必要があります。
そこで今回は、定年退職後も「再雇用」や「再就職」により働きつづける場合に利用できる雇用保険の給付について、まとめてみます。
継続雇用制度は65歳までの「つなぎ」の役割
2013(平成25)年4月以降、厚生年金の老齢年金の一部である報酬比例部分(2階部分)の支給開始年齢が、60歳から65歳へ段階的な引き上げが始まりました。
これにより、60歳で定年退職した人は65歳まで年金が受け取れなくなるため、「収入のない5年間」が生じることになりました。
そこで政府は高年齢者雇用安定法を改正し、「65歳までの定年の引き上げ」「65歳までの継続雇用(再雇用)制度」「定年の廃止」のいずれかの実施を企業に義務づけることにより、多くの企業では「再雇用制度」を導入しています。
再雇用制度は、一度退職したあとに再び同じ企業(子会社やグループ会社などの可能性もあり)で65歳になるまで雇用される制度です。
そのため、定年退職後に再び雇用契約を結び直す必要がありますが、再雇用となった後の給料は引き下げられるのが一般的です。
その給料の下落を緩和するのが、雇用保険の高年齢雇用継続給付になります。
参考:「内定」が出たらもう社員⁉︎「労働条件通知書」の役割とは❗️
「高年齢雇用継続給付」には2種類ある
雇用保険の高年齢雇用継続給付には2種類あり、60歳で定年退職となったあと失業給付(基本手当)を受給しなかった人には「高年齢雇用継続基本給付金」が、受給した人は「高年齢再就職給付金」が支給されます。
支給額は、支給対象月ごとに給料の低下割合に応じて計算されます。
なお、給料と支給額との合計額が支給限度額(令和4年8月1日以降、364,595円)を超えると支給がストップされるため、毎月の給料が増減する場合は、支給額も給料にあわせて増減し支給されない月も生じます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
高年齢雇用継続給付金と高年齢再就職給付金の主な要件
①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
②雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
③再就職後の賃金が60歳到達後時の賃金の75%未満に低下
④同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
さらに、60歳以降に再就職したとき、
「高年齢雇用継続給付金」は、失業給付を受給せずに働き続けていること
「高年齢再就職給付金」は、失業給付を受給し支給残日数が100日以上で再就職したこと
なお、両給付金とも、支給限度額の設定あり(毎年8月に改定)
この高年齢雇用継続給付には、年金が支給される65歳までの5年間、収入の「つなぎ」としての役割があります。
そのため、賃金の低下率が大きいほど支給率が増加し再就職後の給料の低下率が61%以上となると支給率が最大となり給料の15%が支給されますが、再就職後も給料水準が75%以上である場合には十分な収入を確保しているとみなされ、支給はされません。
60歳時点に比べた給料の低下割合 | 高年齢雇用継続給付の支給率 | 60歳時点に比べた給料の低下割合 | 高年齢雇用継続給付の支給率 |
75% | 0% | 67% | 7.80% |
74% | 0.88% | 66% | 8.91% |
73% | 1.79% | 65% | 10.05% |
72% | 2.72% | 64% | 11.23% |
71% | 3.68% | 63% | 12.45% |
70% | 4.67% | 62% | 13.70% |
69% | 5.68% | 61% | 15%(最大給付率) |
68% | 6.73% | ー | ー |
高年齢再就職給付金は再就職手当と同時には受け取れない
雇用保険は、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合やその生活及び雇用の安定を図るため、必要となる給付が失業等給付により行われます。
なお、失業等給付は大別すると「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類に分けられます。
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを主目的とする給付であり、手当のなかには再就職に就いた時に支給が行われる「再就職手当」があります。
高年齢雇用継続給付にも再就職時に支給される「高年齢再就職給付金」があり、どちらも失業給付(基本手当)を受給しながら再就職した人が支給対象となる手当ですが、この二つを同時に受け取ることはできません。
再就職手当 | 高年齢再就職給付金 | |
年齢 | 制限なし | 60歳以上 |
主な支給要件 | ・基本手当の支給残日数が1/3以上 ・安定した職業に就職 ・離職前の事業主(関連事業主も含む)に雇用されたものでないこと ・求職申込み前に採用が内定していた事業主に採用されたものではないことなど | ・基本手当の支給残に数が100日以上 ・安定した職業に就職 ・被保険者であった期間が5年以上であること ・支給対象月の賃金日額が、賃金日額を30倍した額の75%未満に低下していること、など |
支給額 | 支給残日数分×基本手当日額× 60%か70% ・支給残日数が1/3以上の場合は60% ・支給残日数が2/3以上の場合は70% ※一定の上限あり | 支給対象月に支払われた賃金の最大15% ※一定の上限あり |
支給方法 | 一括支給 | 原則2ヶ月ごとに支給 ・支給残日数が200日以上で2年間 ・支給残に数が100日以上で1年間 ※ただし、受給期間中でも、65歳に達した月の属する月で支給は打ち切り。 |
申請期限 | 就職日の翌日から起算して1ヶ月以内 | 支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内(初回) |
再就職手当と高年齢再就職給付金どっちが得なの?
それでは、Aさんが退職した後、「再就職手当、高年齢再就職給付のどちらがお得なのか?」シミュレーションをしてみます。
Aさんの試算の条件
・退職時の給料(月額) 400,000円
・年齢 60歳
・退職時の勤続年数 30年
・失業給付の支給日数 150日間
・失業給付の受け取り済み日数 50日間(支給残日数100日間、再就職手当の支給率は70%)
・再雇用後の給料 200,000円(低下割合50%)
①再就職手当の場合
再就職手当の基本日額
400,000 x 6ヶ月 ÷ 180 = 13,333円
しかし、失業給付の日額には、上限金額が設定されています。
今回のケースは60歳以上であるため、基本手当日額は上限額である5,004円となります。
再就職手当の基本手当日額の上限(令和4年8月1日変更)
(毎年8月以降に見直しが行われます)
60歳未満 : 6,190円
60歳以上65歳未満 : 5,004円
再就職手当支給額= 基本手当日額x 支給残日数x 支給率
・ 5,004円x 100日間x 70%= 350,280円
②高年齢再就職給付金の場合
再就職後の賃金の低下率が、
200,000円÷ 400,000円=0.5であるので、支給率は15%
支給額= 200,000x 15%= 30,000円/月
再就職後の給料に足すと200,000円+ 30,000円= 230,000円
上限額の360,584円未満であるため、減額されません。
支給残日数が150日間あり、支給期間は1年間(12ヶ月)。
総支給額は、30,000円x 12ヵ月= 360,000円
このケースでは、高年齢再就職給付金の方がお得となります。
では、再就職後の給料が、先ほどより高給である280,000円(低下割合70%)の場合ではどうなるでしょうか?
①再就職手当の場合
再就職手当は、退職前の給料をもとに算出するために受給額は変わりません。
再就職手当= 5,004円× 100日× 70%= 350,280円
②高年齢再就職給付金の場合
高年齢再就職給付金の支給率は4.67%になるので、支給額= 280,000x 4.67%= 13,076円/月 。
再就職後の給料280,000円に足すと、
280,000円+ 13,076円 = 293,076円。上限額(360,584円)未満であるため減額されません。
1年間の総支給額は、
13,076円/月x 12ヵ月= 156,912円
このケースだと、断然再就職手当の方がお得という結果になります。
このように、「どちらがお得か?」は60歳時の給料、再就職後の給料の低下率、そして失業給付の支給残日数によって異なります。
どちらの給付も早期の再就職を支援する制度ですが、この二つの給付を同じ再就職について併給することはできないので、慎重に選ぶようにしましょう。
なお、支給申請の期限は、再就職手当が就職日の翌日から1ヶ月以内、高年齢再就職給付金は支給対象月の初日から4ヶ月以内です。
再就職手当が不支給になった場合には、不支給の通知があった日の翌日から7日以内に、高年齢再就職給付金の支給を申請することができます。
まとめ
2025年より高年齢故郷継続給付の給付率が縮小
高年齢雇用継続給付は、2025(令和7)年度に60歳に達する人から最大給付率が15%が10%に縮小され、その後は段階的に廃止していく方向性が示されました。
ちなみに、同年3月までに60歳になる人やすでに高年齢雇用継続給付を受けている人は、減額されません。
定年後は安易に雇用継続を希望するのではなく、定年後に働く意味や目的を具体的にイメージし「再雇用かそれとも再就職を選ぶのか」「再就職の場合の譲れない条件とは何なのか」など自分の希望する条件をしっかり整理しておくなど時間をかけた準備が大切です。
参考:転職や定年で退職しても、失業保険(基本手当)はもらえるの⁉️
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